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「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

●現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
●職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
●賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については次の厚生労働省通知等をご確認ください。

「見える化要件」とは...

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取 り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する 具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者の ホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

この要件に基づいた当事業所の取り組みは以下のとおりです。

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援等
●研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
●上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

●子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実
●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規 職員から正規職員への転換の制度等の整備
●有給休暇が取得しやすい環境の整備

心身の健康管理

●短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等 健康管理対策の実施
●雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

生産性向上のための業務改善の取組み

●タブレット端末やICT活用
●整理・整頓・清掃・清潔等の実践による職場環境の整備
●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの醸成

●ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえ た勤務環境やケア内容の改善
●利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
●ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

加算の取得状況

介護職員等処遇改善加算 (I)
介護職員等特定処遇改善加算 (II)

2020年より取得